障害者総合支援法に基づく障害福祉サービスです。
居宅介護
障害支援区分1以上、またはこれに相当する心身の状態にある障害児の方が利用できるサービスです。ただし、40歳~65歳未満の介護保険第2号被保険者の方は介護保険が優先されます。また、65歳以上の方は特別な事情がない限り、介護保険の適用となります。
居宅介護は、主に身体介護・家事援助に分類されます。
居宅介護サービスでは、下記の内容を受けることができます。
【身体介助】
■トイレ等での排泄介助 ・おむつ交換
■入浴、シャワー浴の介助 ・手浴、足浴、清拭
■(公共交通機関・車椅子・徒歩などによる) ・通院介助 ・買物同行 ・散歩
■体位変換 ・室内移動 ・車椅子等への移乗
■食事摂取のための介助・治療食等の調理
■※一定の研修を受けた職員のみ実施可能 ・たんの吸引 ・経管栄養
■洗面、歯磨き、散髪 ・爪切り ・更衣介助 など
【家事援助】
■一般的な家庭調理 ・食事の配膳 ・食事の後片付け、食器洗浄
■ご利用者様本人が日常的に使用している 場所のみ(居室・寝室・台所・風呂場・ 洗面所・トイレ・廊下・玄関等)
■家庭用洗濯機で洗える日常的な物のみ (普段着・寝間着・下着・シーツ・タオル 等)
■布団の上げ下げ ・布団干し ・シーツ交換
■食品の買い物の代行 ・生活必需品の買い物の代行
■代筆、代読 ・ご利用者様本人が服用する薬取り ・ご利用者様本人の手紙の投函 など
居宅介護サービスでは、下記の内容はお受けできません。
【身体介助】
■入院中や入退院時の付き添い・ヘルパーが運転する車での外出
■娯楽、趣味、散策、非日常的な買い物(デパート等)、地域の行事、冠婚葬祭を目的とした外出の付き添い
■胃ろうチューブの挿入、洗浄・経管栄養注入
■摘便、浣腸・排尿カテーテルの挿入、洗浄、膀胱洗浄
■散髪・巻爪等、変形した爪の爪切り・床ずれ処置・医療行為に類似するサービス など
【家事援助】
■利用者さん以外の分の調理(例:ご家族や来客者)・正月や節句等の特別な季節料理や手の込んだ料理
■利用者さんが使用しない場所、普段使わない部屋、ベランダ等の室外の掃除・換気扇を含む大掃除
■大きな家具・家電等の移動、模様替え・庭掃除、草むしり、植木や草花の手入れ・自家用車の洗車や清掃
■利用者さん以外の方の洗濯(例:ご家族や親せき)
■利用者さん以外の方が使用する買い物(例:ご家族や友人)・お歳暮等の贈答品や仏壇に供える生花の買い物
■大工仕事・ペットや草花の世話・来客の対応・公共機関、公文書、役所、金融機関への代理人や手続き行為 など
移動支援
障害のある人が地域で自立した生活を過ごせるように、1人では移動困難な障害者(児)に対して、余暇活動や社会生活上必要な活動が必要な際にガイドヘルパーが行う外出の支援サービスです。障害の等級、支援区分に関わらず利用できます。日常生活の移動が困難な方は、療育手帳や障害者手帳を取得してなくても自治体から発行された受給者証を取得すれば、利用できます。
移動支援サービスが利用できる外出先
行政機関や金融機関等への手続きといった、社会生活を送る上で欠かすことができない外出
余暇活動や文化的活動といった、社会参加のための外出
※下記について、自治体によっては利用できない場合があります。
通勤・通学等に関わる外出
公共の秩序に欠ける外出
宿泊を伴う外出 等