居宅介護とは
障害者の方が地域で安心して暮らせるために
障害をお持ちの方が、地域で安心して暮らせるために専門のホームヘルパーが、ご利用者様の自宅を訪問して、入浴、排せつ、食事等の介護、および調理、洗濯、掃除等の家事、生活等に関する相談や助言など、生活全般にわたる援助を行います。
居宅介護
障害者総合支援法に基づく障害福祉サービスです。18歳以上の身体障害・精神障害・知的障害で障害支援区分1以上と認定された方及び18歳未満のこれに相当する障害児が利用できるサービスです。ただし、40歳~65歳未満の介護保険第2号被保険者の方は介護保険が優先されます。また、65歳以上の方は特別な事情がない限り、介護保険の適用となります。
居宅介護でできること
居宅介護では大きくわけて「身体介護」と「家事援助」の二つのサービスを受けることができます。それぞれのサービスの具体的な内容をご紹介します。
居宅介護でできる
「身体介護」
居宅介護でできる
「家事援助」
居宅介護サービスで受けられないもの
以下のようなサービスは居宅介護では受けることができません。
居宅介護【身体介護】で受けられないサービス
- 入院中や入退院時の付き添い・ヘルパーが運転する車での外出
- 娯楽、趣味、散策、非日常的な買い物(デパート等)、地域の行事、冠婚葬祭を目的とした外出の付き添い
- 胃ろうチューブの挿入、洗浄・経管栄養注入
- 摘便、浣腸・排尿カテーテルの挿入、洗浄、膀胱洗浄
- 散髪・巻爪等、変形した爪の爪切り・床ずれ処置・医療行為に類似するサービス など
居宅介護【家事援助】で受けられないサービス
- ご利用者様の以外の分の調理(例:ご家族や来客者)
- 正月や節句等の特別な季節料理や手の込んだ料理
- ご利用者様が使用しない場所、普段使わない部屋、ベランダ等の室外の掃除・換気扇を含む大掃除
- 大きな家具・家電等の移動、模様替え・庭掃除、草むしり、植木や草花の手入れ・自家用車の洗車や清掃
- ご利用者様以外の方の洗濯(例:ご家族や親せき)
- ご利用者様以外の方が使用する買い物(例:ご家族や友人)
- お歳暮等の贈答品や仏壇に供える生花の買い物
- 大工仕事・ペットや草花の世話・来客の対応・公共機関、公文書、役所、金融機関への代理人や手続き行為 など